会社を設立するにあたって、会社名(商号)や本店所在地、資本金など会社の基本的な内容は「定款」に定めます。
その定款は、公証役場に持って行き、公証人の認証を受けます。これを「定款の認証」といいます。
定款の認証を受ける際、公証役場に支払う金額は、定款が「電子定款」であるかどうかにより異なります。
定款が「電子定款」ではない場合、定款の認証を受ける際に公証役場に支払う金額は次の《表1》の通りです。
(注:ここで「定款が『電子定款』ではない場合」とは、認証用の定款がPDFファイルではなく、紙の場合のことです。)
《表1》定款が「電子定款」ではない場合
| @定款に貼る収入印紙代 |
40,000円 |
| A公証人手数料 |
50,000円 |
| B定款謄本代等 |
2,000円 |
| 合 計 |
92,000円 |
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これに対し、定款が「電子定款」の場合、上記@の印紙代が不要になります。その結果、定款の認証を受ける際に公証役場に支払う金額は、次の《表2》の通り上記より40,000円安くなります。
(注:ここで「定款が『電子定款』の場合」とは、認証用の定款がPDFファイルであり、それに電子署名がなされている場合のことです。)
《表2》定款が「電子定款」の場合
| @定款に貼る収入印紙代 |
0円 |
| A公証人手数料 |
50,000円 |
| B定款謄本代等 |
2,000円 |
| 合 計 |
52,000円 |
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