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【旧;国内居住要件『有』:平成27年3月15日までの取り扱い】
「代表取締役が日本に住所を有しない内国株式会社の代表取締役の重任又は就任の登記についても、当該会社の代表取締役のうち少なくとも一名が日本に住所を有する場合でない限り、その登記の申請は受理すべきでない」
(昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答)
■つまり、代表取締役のうち少なくとも一名は、日本に住所を有しなければなりませんでした。
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【新;国内居住要件『無』:平成27年3月16日からの取り扱い】
「昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html
■つまり、代表取締役は、全員、国外居住でもよくなりました。
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