横浜ベイサイドオフィス 電子定款認証手続代行事業部 会社設立過程における電子定款作成・認証(電子公証)手続を代行致します。 全国対応
司法書士等他士業の先生からのアウトソーシングも承ります。  運営 行政書士・社労士事務所 横浜ベイサイドオフィス 090-9159-1250
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お使い下さい。電子定款作成認
業務申込とは無関係です。)
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新会社法 株式会社定款簡易作成プログラム」(現物出資なしバージョン)
提供;横浜ベイサイドオフィス電子定款認証手続代行事業部 e-teikan.info
■この定款無料作成プログラムは定款認証お申込の有無に関わらず、どなたでも無料でご利用いただけます。
■この
定款無料作成プログラム
は参考ツールですので、当オフィスの定款認証業務とは無関係です。この点、認証手順のページをご高覧下さい。
「新会社法 株式会社定款簡易作成プログラム」ご利用規約
この定款簡易作成プログラムは、これからご自分で定款を作成しようとしている方に定款のイメージをつかんでいただくためのものです。ご利用は無料です。本プログラムにより現物出資なしの株式会社の定款を作成できます。
この定款簡易作成プログラムは、入力された情報が、下の「定款作成実行」ボタンを押すことにより、PHPプログラムに渡されて、定款として表示される仕組みです。入力された情報はこの処理の過程で暗号化されません。上記①記載の通り、このプログラムは定款のイメージをつかんでいただくもので、入力された情報が仮名、仮の住所等でも、定款のイメージはつかめますので、氏名、住所などの個人情報は正確なものを入力せず、仮名、仮の住所等をご入力ください。
運営者はこの定款簡易作成プログラムの利用により生じた一切の損害に対して責任を負いかねます。
以上の利用規約に同意される方のみ、この「定款簡易作成プログラム」をご利用下さい。この定款簡易作成プログラムをご利用になった方は無条件に以上の利用規約に同意したものとみなします。
   

項  目 入 力 欄 入 力 例
【1】取締役会を設置するか否か  取締役会を設置しない  取締役会を設置する
※上記2つのうち、どちらかを選択してください。
※取締役会を設置するか否かにより次のような違いが生じます。
 ●【取締役会を
設置しない場合】;
          ①取締役は
1名以上必要です。
          ②監査役の設置は
任意です。
          ③代表取締役の設置は任意です。
          「代表取締役の設置は任意とは、「取締役を複
              数名置いた場合に、
「その中から代表権のある取
              締役を選定するか否かは任意
」という意味です。
              それを選定しないとした場合、複数の取締役それ
              ぞれが代表権のある取締役となります。

            
取締役が1名の場合、その者が代表取締役となり
               ます。
 ●【取締役会を設置する場合】;
          ①取締役は
3名以上必要です。
          ②監査役は
1名以上必要です
                 (委員会設置会社を除く)。

          ③代表取締役の設置は必須です。
取締役会を設置しない
  
【2】商号
※漢字、ひらがな、カタカナの他、アルファベット、数字も使えます。
※ローマ字や数字を使った商号も可です。
※類似商号規制は廃止されましたが、新会社法のもとでも、
 
不正の目的をもって他の会社と誤認されるおそれのある商号
 を使用している者に対する侵害停止、予防請求権の行使は
 認められております。
※また、
同一住所、同一商号の登記は認められませんので
 事前に管轄法務局で商号調査を行うようお勧めします。

※商号は、格安ドメイン取得サービス─ムームードメイン─ 等で
  ドメインの空き状況を 調べてから決定することをお薦めします。
※企業のドメインとしては co.jpドメインがメジャーですが、
  最近はjp等のドメインも増えています。
株式会社ABC789
【2-2】商号の英文表記
※商号の英文表記を定款に記載する場合、ご記入ください。
※商号の英文表記を定款に記載しない場合、空欄のままにしておいて
 ください。

※「株式会社」を表す英文として主なものは、次の6つがあります。
 ①Co.,Ltd.. ②Company Limited ③Inc. ④Incorporated ⑤Corp. 
 ⑥Corporation
 このうち①は②の短縮形であり、③は④の、⑤は⑥の短短縮形です。
※商号の英文表記を定款に記載する場合、上記セレクトメニューの中
 からどれかを選んでください。
ABC789 Co.,Ltd.
【3】本店所在地

※たとえば、本店所在地が「神奈川横浜市西区○丁目○番○号
 の場合、定款に①「
神奈川県横浜市西区○丁目○番○号」の
 すべてを記載しても、また、②「
神奈川県横浜市」だけ
 (または「
横浜市」だけ)を記載してもOKです。②の場合、「横浜市」内
 での本店移転の際、定款変更の総会決議が不要となります。
※横浜市、川崎市などの
政令指定都市の場合、本店所在地及び
 出資者の住所を記載するに当たり、県名(「神奈川県」)の表記は
 省略すること ができます。 したがいまして、上記①は「
横浜市西
 区○丁目○番○号
」、上記②は「横浜市」とだけ記載してもOKです。
東京都千代田区
【4】目的
※目的の表現については会社目的データベースを参考にして下さい。
※目的は複数可

※入力時、改行キーが使用できます。
1.経営コンサルタント
2.学習塾の経営
3.前各号に附帯する一切の業務
【5】設立に際して出資される財産の額(資本金)


※原則として、「設立に際して出資される財産の価額」=「設立時
 の
資本金」となりますが、「設立に際して出資される財産の価額」
 の2分の1までは
資本準備金とすることもできます。
※「
設立に際して出資される財産の額」の定め方の例;
  A) 1株払込金額5万円×設立時発行株式数200株
     =
設立に際して出資される財産の額1000万円
  B) 1株払込金額1万円×設立時発行株式数1000株
     =
設立に際して出資される財産の額1000万円
  C) 1株払込金額1円×設立時発行株式数1株
     =
設立に際して出資される財産の額1円
500万
【6】1株の払込金額
1株の払込金額の定め方の例;
  A) 1株払込金額5万円×設立時発行株式数200株
     =設立に際して出資される財産の額1000万円
  
B) 1株払込金額1万円×設立時発行株式数1000株
     =設立に際して出資される財産の額1000万円
  
C) 1株払込金額1円×設立時発行株式数1株
     =設立に際して出資される財産の額1円
5万
【7】設立時発行株式数
設立時発行株式数の定め方の例;
  A) 1株払込金額5万円×設立時発行株式数200株
     =設立に際して出資される財産の額1000万円
  B) 1株払込金額1万円×
設立時発行株式数1000株
     
=設立に際して出資される財産の額1000万円
  C) 1株払込金額1円
×
設立時発行株式数1株
     
=設立に際して出資される財産の額1円
100
【8】発行可能株式総数
発行可能株式総数とは、将来に渡って会社が発行する株式数です。
 発行可能株式総数
のうちの一部または全部が設立時に発行され、
 その株式数が【7】設立時発行株式数です。
発行可能株式総数は、【7】設立時発行株式数以上である必要が
 あります。
※将来、増資する際に、発行可能株式総数を超えて新株を発行する場合は、
 定款変更の株主総会決議が必要となります。

発行可能株式総数は定め方の例
  A) 1株払込金額5万円×
設立時発行株式数200株=資本金1000万円
    ⇒上記の場合において発行可能株式総数;5000株
  B) 1株払込金額1万円×
設立時発行株式数1000株=資本金1000万円
    ⇒上記の場合において発行可能株式総数;1000株
  C) 1株払込金額1円
×
設立時発行株式数1株=資本金1円
    ⇒上記の場合において発行可能株式総数;1000株
1000
【9】出資者(=発起人)の
 
氏名
 住所
 
株式数
 
出資額
出資者(=発起人)その1
    
■氏名 
    
■住所 
    
■株式数 
    ■出資額 
  ※出資者(=発起人)は1名以上必要です。
  ※出資者が1名だけの場合、下の「出資者その2」以下はご入力
   不要です。

  ※出資者が2名以上の場合、下の「出資者その2」以下にご入力
   下さい。
  ※【5】
設立に際して出資される財産の価額は、各出資者の
   
出資額の合計に一致していなければなりません。
  ※【6】
1株の払込金額×各出資者の株式数=各出資者の出資額
   です。
  ※【7】
設立時発行株式数の合計は、各出資者の株式数の合計に
   一致していなければなりません。
出資者(=発起人)その2
    
■氏名 
    
■住所 
    
■株式数 
    ■出資額 
出資者(=発起人)その3
    
■氏名 
    
■住所 
    
■株式数 
    ■出資額 
日本太郎

横浜市○区○町○番

100


500
【10】取締役の氏名
※取締役会を設置するか否かにより次のような違いが生じます。
 ●【取締役会を
設置しない場合】;
          ①取締役は
1名以上必要です。
 ●【取締役会を設置する場合】;
          ①取締役は
3名以上必要です。
※全取締役の氏名をスペースで区切ってご入力下さい。
日本太郎 日本次郎
【10-2】取締役の人数枠 ●【取締役会を設置しない場合】
●【取締役会を設置する場合】

5名以内
※取締役会を設置しない場合は左のセレクトメニューから、
 取締役会を設置する場合は右のセレクトメニューから、
 取締役の人数の上限に関して一つ選んでください
【11】監査役の氏名
※取締役会を設置するか否かにより次のような違いが生じます。
 ●【取締役会を
設置しない場合】;
          
②監査役の設置は任意です。
 ●【取締役会を設置する場合】;
          ②監査役は1名以上必要です
                 (委員会設置会社を除く)。

※監査役を複数置く場合は、全監査役の氏名をスペースで区切って
  ご入力下さい。

※取締役と監査役の兼任は不可です。
日本三郎
【12】決算月
※上記のセレクトメニューの中から一つをご選択下さい。
※決算月を例えば「3」月にしますと、事業年度は毎年4月1日から翌年
 3月31日になります。

※決算月は自由に定められますが、一般的には第1期の期間ができる
 だけ長くなるよう、例えば11月中に設立予定の会社であれば、
 決算月は10月(事業年度は毎年11月1日から翌年10月31日まで)
 とする会社が多いようです。
10月決算
【13】公告の方法 官報に掲載して行う  電子公告の方法により行う  
※上記2つのうち、どちらかを選択してください。
※電子公告及び官報公告の詳細につきましては下記を御高覧下さい。
  ■電子公告の調査機関
  ■官報公告の申込受付サイト
  ■公告すべき事由の説明
  ■電子公告の概要(法務省資料)
  ■法務省電子公告システム
官報に掲載して行う
【14】株券を発行するか否か 株券を発行しない  株券を発行する
※上記2つのうち、どちらかを選択してください。
株券を発行しない
【15】取締役の任期
※上記セレクトメニューの中から一つを選択してください。
※任期満了時には、再任の場合でも役員登記が必要となります
 ので、長く設定したほうが手続コスト面では有利です。
10年以内
【16】監査役の任期
※監査役を設置する場合、上記セレクトメニューの中から一つを
 選択してください。
※任期満了時には、再任の場合でも役員登記が必要となります
 ので、長く設定したほうが手続コスト面では有利です。
10年以内
↓↓↓↓ ここから下の項目は、読んでよくわからない場合、選択項目はそのままにして(あらかじめチェックがついている内容のまま)、表最終行の「実行」ボタンをクリックしてください。 ↓↓↓↓
【17】株主総会開催のための出席者の数の条件(A)『決議事項が普通決議事項の場合』 出席者の数の条件なし(これが一般的)
株式数で過半数の株主の出席が必要
※これは、決議事項が普通決議事項の場合における、株主総会を開催
するための出席者数に関する条件です。上記2つのうち、どちらかを選択
してください。どちらを選択するかにより次のような違いが生じます。

「出席者数の人数の条件なし(=定足数を排除)」を選択しますと、1人でも株主の出席があれば、他の株主が全員欠席しても、株主総会を開催することができます。したがって、株主総会が開催しやすくなります。多くの会社はこちらを選択しています。
「株式数で過半数の出席が必要」を選択しますと、株式数で過半数以上の株主の出席がないと、株主総会を開催できなくなりますので、株主総会が開催しにくくなります。会社法上の原則はこちらです。
出席者の数の条件なし
【18-1】株主総会開催のための出席者の数の条件(B)『決議事項が特別決議事項の場合』 株式数で3分の1以上の株主の出席が必要 (これが一般的)
株式数で過半数の株主の出席が必要
※これは、決議事項が定款変更等の重大な事項(=特別決議事項)の
場合
における、株主総会を開催するための出席者数に関する条件です。
上記2つのうち、どちらかを選択してください。どちらを選択するかにより次
のような違いが生じます。

「株式数で3分の1の株主の出席が必要」を選択しますと、株式数で3分の1の株主の出席があれば、他の株主が欠席しても、株主総会を開催することができます。したがって、株主総会が開催しやすくなります。多くの会社はこちらを選択しています。
「株式数で過半数の出席が必要」を選択しますと、株式数で過半数以上の株主の出席がないと、株主総会を開催できなくなりますので、株主総会が開催しにくくなります。会社法上の原則はこちらです。
株式数で3分の1以上の株主の出席が必要
【18-2】株主総会の決議要件(B)『決議事項が特別決議事項の場合』 株式数の3分の2以上の多数で決議 (これが一般的)
株式数の4分の3以上の多数で決議
株式数の5分の4以上の多数で決議
※これは、定款変更などの重大な事項について、株主総会で決議する場
合の、多数決に関する条件です。上記3つのうち、どれかを選択してくだ
さい。どれを選択するかにより次のような違いが生じます。

「株式数の3分の2以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の3分の2以上で決議します。会社法上の原則はこちらです。
「株式数の4分の3以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の4分の3以上の多数で決議します。3分の2以上の多数で決議する場合より、こちらの方が、当然、決議は慎重になります。
「株式数の5分の4以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の5分の4以上の多数で決議します。この場合、さらに、決議は慎重になります。
株式数の3分の2以上の多数で決議
【19-1】株主総会開催のための出席者の数の条件(C)『決議事項が取締役の選任の場合』 株式数で3分の1以上の株主の出席が必要 (これが一般的)
株式数で過半数の株主の出席が必要
※これは、決議事項が取締役の選任の 場合における、株主総会を開催
するための出席者数に関する条件です。上記2つのうち、どちらかを選択し
てください。どちらを選択するかにより次のような違いが生じます。
「株式数で3分の1の株主の出席が必要」を選択しますと、株式数で3分の1の株主の出席があれば、他の株主が欠席しても、株主総会を開催することができます。したがって、株主総会が開催しやすくなります。多くの会社はこちらを選択しています。
「株式数で過半数の出席が必要」を選択しますと、株式数で過半数以上の株主の出席がないと、株主総会を開催できなくなりますので、株主総会が開催しにくくなります。会社法上の原則はこちらです。
株式数で3分の1以上の株主の出席が必要
【19-2】株主総会の決議要件(C)『決議事項が取締役の選任の場合』 株式数の過半数の多数で決議(これが一般的)
株式数の3分の2以上の多数で決議
株式数の4分の3以上の多数で決議
株式数の5分の4以上の多数で決議
※これは、
取締役の選任について、株主総会で決議する場合の、多数決
に関する条件です。上記4つのうち、どれかを選択してください。どれを選択
するかにより次のような違いが生じます。

「株式数の過半数の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の過半数で決議します。
「株式数の3分の2以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の3分の2以上で決議します。過半数の多数で決議する場合より、こちらの方が、当然、決議は慎重になります。
「株式数の4分の3以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の4分の3以上の多数で決議します。3分の2以上の多数で決議する場合より、こちらの方が、当然、決議は慎重になります。
「株式数の5分の4以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の5分の4以上の多数で決議します。この場合、さらに、決議は慎重になります。
株式数の過半数の多数で決議
【20-1】株主総会開催のための出席者の数の条件(D)『決議事項が取締役の解任の場合』 株式数で3分の1以上の株主の出席が必要
株式数で過半数の株主の出席が必要
※これは、決議事項が取締役の解任 場合における、株主総会を開催
するための出席者数に関する条件です。上記2つのうち、どちらかを選択し
てください。どちらを選択するかにより次のような違いが生じます。なお、
取締役の選任の場合と同じ内容にすることも可です。
「株式数で3分の1の株主の出席が必要」を選択しますと、株式数で3分の1の株主の出席があれば、他の株主が欠席しても、株主総会を開催することができます。したがって、株主総会が開催しやすくなります。多くの会社はこちらを選択しています。
「株式数で過半数の出席が必要」を選択しますと、株式数で過半数以上の株主の出席がないと、株主総会を開催できなくなりますので、株主総会が開催しにくくなります。会社法上の原則はこちらです。
株式数で3分の1以上の株主の出席が必要
【20-2】株主総会の決議要件(D)『決議事項が取締役の解任の場合』 株式数の過半数の多数で決議
株式数の3分の2以上の多数で決議 
株式数の4分の3以上の多数で決議
株式数の5分の4以上の多数で決議
※これは、
取締役の解任について、株主総会で決議する場合の、多数決
に関する条件です。上記4つのうち、どれかを選択してください。どれを選択
するかにより次のような違いが生じます。なお、取締役の選任の場合と同じ
内容にすることも可です。

「株式数の過半数の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の過半数で決議します。
「株式数の3分の2以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の3分の2以上で決議します。過半数の多数で決議する場合より、こちらの方が、当然、決議は慎重になります。
「株式数の4分の3以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の4分の3以上の多数で決議します。3分の2以上の多数で決議する場合より、こちらの方が、当然、決議は慎重になります。
「株式数の5分の4以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の5分の4以上の多数で決議します。この場合、さらに、決議は慎重になります。
株式数の3分の2以上の多数で決議
【21-1】株主総会開催のための出席者の数の条件(C)『決議事項が監査役の選任の場合』 株式数で3分の1以上の株主の出席が必要 (これが一般的)
株式数で過半数の株主の出席が必要
※これは、監査役を設置する会社において、決議事項が監査役の選任
の 場合における、株主総会を開催するための出席者数に関する条件で
す。上記2つのうち、どちらかを選択してください。どちらを選択するかに
より次のような違いが生じます。なお、監査役を選任しない場合、設定
不要です。

「株式数で3分の1の株主の出席が必要」を選択しますと、株式数で3分の1の株主の出席があれば、他の株主が欠席しても、株主総会を開催することができます。したがって、株主総会が開催しやすくなります。多くの会社はこちらを選択しています。
「株式数で過半数の出席が必要」を選択しますと、株式数で過半数以上の株主の出席がないと、株主総会を開催できなくなりますので、株主総会が開催しにくくなります。会社法上の原則はこちらです。
株式数で3分の1以上の株主の出席が必要
【22-2】株主総会の決議要件(C)『決議事項が監査役の選任の場合』 株式数の過半数の多数で決議(これが一般的)
株式数の3分の2以上の多数で決議 
株式数の4分の3以上の多数で決議
株式数の5分の4以上の多数で決議
※これは、
監査役を設置する会社において、監査役の選任について、
株主総会で決議する場合の、多数決に関する条件です。上記4つのうち、
どれかを選択してください。どれを選択するかにより次のような違いが生
じます。なお、監査役を設置しない場合、設定不要です。

「株式数の過半数の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の過半数で決議します。
「株式数の3分の2以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の3分の2以上で決議します。過半数の多数で決議する場合より、こちらの方が、当然、決議は慎重になります。
「株式数の4分の3以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の4分の3以上の多数で決議します。3分の2以上の多数で決議する場合より、こちらの方が、当然、決議は慎重になります。
「株式数の5分の4以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の5分の4以上の多数で決議します。この場合、さらに、決議は慎重になります。
株式数の過半数の多数で決議
【22-1】株主総会開催のための出席者の数の条件(C)『決議事項が監査役の解任の場合』 株式数で3分の1以上の株主の出席が必要
株式数で過半数の株主の出席が必要
※これは、監査役を設置する会社において、決議事項が監査役の解任
場合における、株主総会を開催するための出席者数に関する条件です。
上記2つのうち、どちらかを選択してください。どちらを選択するかにより
次のような違いが生じます。取締役の選任の場合と同じ内容にすること
も可です。
なお、監査役を設置しない場合、設定不要です。
「株式数で3分の1の株主の出席が必要」を選択しますと、株式数で3分の1の株主の出席があれば、他の株主が欠席しても、株主総会を開催することができます。したがって、株主総会が開催しやすくなります。多くの会社はこちらを選択しています。
「株式数で過半数の出席が必要」を選択しますと、株式数で過半数以上の株主の出席がないと、株主総会を開催できなくなりますので、株主総会が開催しにくくなります。会社法上の原則はこちらです。
株式数で3分の1以上の株主の出席が必要
【22-2】株主総会の決議要件(C)『決議事項が監査役の解任の場合』 株式数の過半数の多数で決議
株式数の3分の2以上の多数で決議 
株式数の4分の3以上の多数で決議
株式数の5分の4以上の多数で決議
※これは、監査役を設置する会社において、
監査役の解任について、
株主総会で決議する場合の、多数決に関する条件です。上記4つのうち、
どれかを選択してください。どれを選択するかにより次のような違いが生じ
ます。なお、取締役の選任の場合と同じ内容にすることも可です。
なお、
監査役を
設置しない場合、設定不要です。

「株式数の過半数の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の過半数で決議します。
「株式数の3分の2以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の3分の2以上で決議します。過半数の多数で決議する場合より、こちらの方が、当然、決議は慎重になります。
「株式数の4分の3以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の4分の3以上の多数で決議します。3分の2以上の多数で決議する場合より、こちらの方が、当然、決議は慎重になります。
「株式数の5分の4以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の5分の4以上の多数で決議します。この場合、さらに、決議は慎重になります。
株式数の3分の2以上の多数で決議
【23】譲渡制限株式を譲渡により取得する場合の承認機関 ●【取締役会を設置しない場合】
●【取締役会を設置する場合】
株式数の3分の2以上の多数で決議
その会社の株式を譲渡により取得することについて 承認を与える
 機関は法律上の原則は株主総会ですが、定款の定めで代表取締役等、
 他の機関にすることも可能です。
※取締役会を設置しない場合は左のセレクトメニューから、
 取締役会を設置する場合は右のセレクトメニューから、 一つ選んで
 ください
【24】取締役会を設置しない場合において、その中から代表取締役を選定するか、それとも各自が会社を代表するか ●【取締役会を設置しない場合】
●【取締役会を設置する場合】
代表取締役を選定する
取締役会を設置しない場合は、左のセレクトメニューから一つ選んで
ください。セレクトメニュー中、「代表取締役を選定しない」を選んだ場合、
取締役が複数名いるときは、各自が会社を代表します。
※取締役会を設置する場合は、この【24】の設定は何もしないで結構です。

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