項 目 |
入 力 欄 |
入 力 例 |
【1】取締役会を設置するか否か |
取締役会を設置しない 取締役会を設置する
※上記2つのうち、どちらかを選択してください。
※取締役会を設置するか否かにより次のような違いが生じます。
●【取締役会を設置しない場合】;
①取締役は1名以上必要です。
②監査役の設置は任意です。
③代表取締役の設置は任意です。
■「代表取締役の設置は任意」とは、「取締役を複
数名置いた場合に、「その中から代表権のある取
締役を選定するか否かは任意」という意味です。
それを選定しないとした場合、複数の取締役それ
ぞれが代表権のある取締役となります。
■取締役が1名の場合、その者が代表取締役となり
ます。
●【取締役会を設置する場合】;
①取締役は3名以上必要です。
②監査役は1名以上必要です
(委員会設置会社を除く)。
③代表取締役の設置は必須です。 |
取締役会を設置しない
|
【2】商号 |
※漢字、ひらがな、カタカナの他、アルファベット、数字も使えます。
※ローマ字や数字を使った商号も可です。
※類似商号規制は廃止されましたが、新会社法のもとでも、
不正の目的をもって他の会社と誤認されるおそれのある商号
を使用している者に対する侵害停止、予防請求権の行使は
認められております。
※また、同一住所、同一商号の登記は認められませんので
事前に管轄法務局で商号調査を行うようお勧めします。
※商号は、格安ドメイン取得サービス─ムームードメイン─
等で
ドメインの空き状況を 調べてから決定することをお薦めします。
※企業のドメインとしては co.jpドメインがメジャーですが、
最近はjp等のドメインも増えています。 |
株式会社ABC789 |
【2-2】商号の英文表記 |
※商号の英文表記を定款に記載する場合、ご記入ください。
※商号の英文表記を定款に記載しない場合、空欄のままにしておいて
ください。
※「株式会社」を表す英文として主なものは、次の6つがあります。
①Co.,Ltd.. ②Company Limited ③Inc. ④Incorporated ⑤Corp.
⑥Corporation
このうち①は②の短縮形であり、③は④の、⑤は⑥の短短縮形です。
※商号の英文表記を定款に記載する場合、上記セレクトメニューの中
からどれかを選んでください。
|
ABC789 Co.,Ltd. |
【3】本店所在地
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※たとえば、本店所在地が「神奈川横浜市西区○丁目○番○号」
の場合、定款に①「神奈川県横浜市西区○丁目○番○号」の
すべてを記載しても、また、②「神奈川県横浜市」だけ
(または「横浜市」だけ)を記載してもOKです。②の場合、「横浜市」内
での本店移転の際、定款変更の総会決議が不要となります。
※横浜市、川崎市などの政令指定都市の場合、本店所在地及び
出資者の住所を記載するに当たり、県名(「神奈川県」)の表記は
省略すること ができます。 したがいまして、上記①は「横浜市西
区○丁目○番○号」、上記②は「横浜市」とだけ記載してもOKです。 |
東京都千代田区 |
【4】目的 |
※目的の表現については会社目的データベースを参考にして下さい。
※目的は複数可
※入力時、改行キーが使用できます。 |
1.経営コンサルタント
2.学習塾の経営
3.前各号に附帯する一切の業務 |
【5】設立に際して出資される財産の額(資本金)
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円
※原則として、「設立に際して出資される財産の価額」=「設立時
の資本金」となりますが、「設立に際して出資される財産の価額」
の2分の1までは資本準備金とすることもできます。
※「設立に際して出資される財産の額」の定め方の例;
A) 1株払込金額5万円×設立時発行株式数200株
=設立に際して出資される財産の額1000万円
B) 1株払込金額1万円×設立時発行株式数1000株
=設立に際して出資される財産の額1000万円
C) 1株払込金額1円×設立時発行株式数1株
=設立に際して出資される財産の額1円
|
500万 |
【6】1株の払込金額 |
円
※1株の払込金額の定め方の例;
A) 1株払込金額5万円×設立時発行株式数200株
=設立に際して出資される財産の額1000万円
B) 1株払込金額1万円×設立時発行株式数1000株
=設立に際して出資される財産の額1000万円
C) 1株払込金額1円×設立時発行株式数1株
=設立に際して出資される財産の額1円
|
5万 |
【7】設立時発行株式数 |
株
※設立時発行株式数の定め方の例;
A) 1株払込金額5万円×設立時発行株式数200株
=設立に際して出資される財産の額1000万円
B) 1株払込金額1万円×設立時発行株式数1000株
=設立に際して出資される財産の額1000万円
C) 1株払込金額1円×設立時発行株式数1株
=設立に際して出資される財産の額1円
|
100 |
【8】発行可能株式総数 |
株
※発行可能株式総数とは、将来に渡って会社が発行する株式数です。
発行可能株式総数のうちの一部または全部が設立時に発行され、
その株式数が【7】設立時発行株式数です。
※発行可能株式総数は、【7】設立時発行株式数以上である必要が
あります。
※将来、増資する際に、発行可能株式総数を超えて新株を発行する場合は、
定款変更の株主総会決議が必要となります。
※発行可能株式総数は定め方の例
A) 1株払込金額5万円×設立時発行株式数200株=資本金1000万円
⇒上記の場合において発行可能株式総数;5000株
B) 1株払込金額1万円×設立時発行株式数1000株=資本金1000万円
⇒上記の場合において発行可能株式総数;1000株
C) 1株払込金額1円×設立時発行株式数1株=資本金1円
⇒上記の場合において発行可能株式総数;1000株
|
1000 |
【9】出資者(=発起人)の
■氏名
■住所
■株式数
■出資額 |
出資者(=発起人)その1
■氏名
■住所
■株式数 株
■出資額 円
※出資者(=発起人)は1名以上必要です。
※出資者が1名だけの場合、下の「出資者その2」以下はご入力
不要です。
※出資者が2名以上の場合、下の「出資者その2」以下にご入力
下さい。
※【5】設立に際して出資される財産の価額は、各出資者の
出資額の合計に一致していなければなりません。
※【6】1株の払込金額×各出資者の株式数=各出資者の出資額
です。
※【7】設立時発行株式数の合計は、各出資者の株式数の合計に
一致していなければなりません。
出資者(=発起人)その2
■氏名
■住所
■株式数 株
■出資額 円
出資者(=発起人)その3
■氏名
■住所
■株式数 株
■出資額 円
|
日本太郎
横浜市○区○町○番
100
500万 |
【10】取締役の氏名 |
※取締役会を設置するか否かにより次のような違いが生じます。
●【取締役会を設置しない場合】;
①取締役は1名以上必要です。
●【取締役会を設置する場合】;
①取締役は3名以上必要です。
※全取締役の氏名をスペースで区切ってご入力下さい。
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日本太郎 日本次郎 |
【10-2】取締役の人数枠 |
●【取締役会を設置しない場合】
|
●【取締役会を設置する場合】
|
5名以内 |
※取締役会を設置しない場合は左のセレクトメニューから、
取締役会を設置する場合は右のセレクトメニューから、
取締役の人数の上限に関して一つ選んでください |
【11】監査役の氏名 |
※取締役会を設置するか否かにより次のような違いが生じます。
●【取締役会を設置しない場合】;
②監査役の設置は任意です。
●【取締役会を設置する場合】;
②監査役は1名以上必要です
(委員会設置会社を除く)。
※監査役を複数置く場合は、全監査役の氏名をスペースで区切って
ご入力下さい。
※取締役と監査役の兼任は不可です。 |
日本三郎 |
【12】決算月 |
※上記のセレクトメニューの中から一つをご選択下さい。
※決算月を例えば「3」月にしますと、事業年度は毎年4月1日から翌年
3月31日になります。
※決算月は自由に定められますが、一般的には第1期の期間ができる
だけ長くなるよう、例えば11月中に設立予定の会社であれば、
決算月は10月(事業年度は毎年11月1日から翌年10月31日まで)
とする会社が多いようです。 |
10月決算 |
【13】公告の方法 |
官報に掲載して行う 電子公告の方法により行う
※上記2つのうち、どちらかを選択してください。
※電子公告及び官報公告の詳細につきましては下記を御高覧下さい。
■電子公告の調査機関
■官報公告の申込受付サイト
■公告すべき事由の説明
■電子公告の概要(法務省資料)
■法務省電子公告システム
|
官報に掲載して行う |
【14】株券を発行するか否か |
株券を発行しない 株券を発行する
※上記2つのうち、どちらかを選択してください。 |
株券を発行しない |
【15】取締役の任期 |
※上記セレクトメニューの中から一つを選択してください。
※任期満了時には、再任の場合でも役員登記が必要となります
ので、長く設定したほうが手続コスト面では有利です。 |
10年以内 |
【16】監査役の任期 |
※監査役を設置する場合、上記セレクトメニューの中から一つを
選択してください。
※任期満了時には、再任の場合でも役員登記が必要となります
ので、長く設定したほうが手続コスト面では有利です。 |
10年以内 |
↓↓↓↓ |
ここから下の項目は、読んでよくわからない場合、選択項目はそのままにして(あらかじめチェックがついている内容のまま)、表最終行の「実行」ボタンをクリックしてください。 |
↓↓↓↓ |
【17】株主総会開催のための出席者の数の条件(A)『決議事項が普通決議事項の場合』 |
出席者の数の条件なし(これが一般的)
株式数で過半数の株主の出席が必要
※これは、決議事項が普通決議事項の場合における、株主総会を開催
するための出席者数に関する条件です。上記2つのうち、どちらかを選択
してください。どちらを選択するかにより次のような違いが生じます。
● |
「出席者数の人数の条件なし(=定足数を排除)」を選択しますと、1人でも株主の出席があれば、他の株主が全員欠席しても、株主総会を開催することができます。したがって、株主総会が開催しやすくなります。多くの会社はこちらを選択しています。 |
● |
「株式数で過半数の出席が必要」を選択しますと、株式数で過半数以上の株主の出席がないと、株主総会を開催できなくなりますので、株主総会が開催しにくくなります。会社法上の原則はこちらです。 |
|
出席者の数の条件なし |
【18-1】株主総会開催のための出席者の数の条件(B)『決議事項が特別決議事項の場合』 |
株式数で3分の1以上の株主の出席が必要 (これが一般的)
株式数で過半数の株主の出席が必要
※これは、決議事項が定款変更等の重大な事項(=特別決議事項)の
場合における、株主総会を開催するための出席者数に関する条件です。
上記2つのうち、どちらかを選択してください。どちらを選択するかにより次
のような違いが生じます。
● |
「株式数で3分の1の株主の出席が必要」を選択しますと、株式数で3分の1の株主の出席があれば、他の株主が欠席しても、株主総会を開催することができます。したがって、株主総会が開催しやすくなります。多くの会社はこちらを選択しています。 |
● |
「株式数で過半数の出席が必要」を選択しますと、株式数で過半数以上の株主の出席がないと、株主総会を開催できなくなりますので、株主総会が開催しにくくなります。会社法上の原則はこちらです。 |
|
株式数で3分の1以上の株主の出席が必要 |
【18-2】株主総会の決議要件(B)『決議事項が特別決議事項の場合』 |
株式数の3分の2以上の多数で決議 (これが一般的)
株式数の4分の3以上の多数で決議
株式数の5分の4以上の多数で決議
※これは、定款変更などの重大な事項について、株主総会で決議する場
合の、多数決に関する条件です。上記3つのうち、どれかを選択してくだ
さい。どれを選択するかにより次のような違いが生じます。
● |
「株式数の3分の2以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の3分の2以上で決議します。会社法上の原則はこちらです。 |
● |
「株式数の4分の3以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の4分の3以上の多数で決議します。3分の2以上の多数で決議する場合より、こちらの方が、当然、決議は慎重になります。 |
● |
「株式数の5分の4以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の5分の4以上の多数で決議します。この場合、さらに、決議は慎重になります。 |
|
株式数の3分の2以上の多数で決議 |
【19-1】株主総会開催のための出席者の数の条件(C)『決議事項が取締役の選任の場合』 |
株式数で3分の1以上の株主の出席が必要 (これが一般的)
株式数で過半数の株主の出席が必要
※これは、決議事項が取締役の選任の 場合における、株主総会を開催
するための出席者数に関する条件です。上記2つのうち、どちらかを選択し
てください。どちらを選択するかにより次のような違いが生じます。
● |
「株式数で3分の1の株主の出席が必要」を選択しますと、株式数で3分の1の株主の出席があれば、他の株主が欠席しても、株主総会を開催することができます。したがって、株主総会が開催しやすくなります。多くの会社はこちらを選択しています。 |
● |
「株式数で過半数の出席が必要」を選択しますと、株式数で過半数以上の株主の出席がないと、株主総会を開催できなくなりますので、株主総会が開催しにくくなります。会社法上の原則はこちらです。 |
|
株式数で3分の1以上の株主の出席が必要 |
【19-2】株主総会の決議要件(C)『決議事項が取締役の選任の場合』 |
株式数の過半数の多数で決議(これが一般的)
株式数の3分の2以上の多数で決議
株式数の4分の3以上の多数で決議
株式数の5分の4以上の多数で決議
※これは、取締役の選任について、株主総会で決議する場合の、多数決
に関する条件です。上記4つのうち、どれかを選択してください。どれを選択
するかにより次のような違いが生じます。
● |
「株式数の過半数の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の過半数で決議します。 |
● |
「株式数の3分の2以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の3分の2以上で決議します。過半数の多数で決議する場合より、こちらの方が、当然、決議は慎重になります。 |
● |
「株式数の4分の3以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の4分の3以上の多数で決議します。3分の2以上の多数で決議する場合より、こちらの方が、当然、決議は慎重になります。 |
● |
「株式数の5分の4以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の5分の4以上の多数で決議します。この場合、さらに、決議は慎重になります。 |
|
株式数の過半数の多数で決議 |
【20-1】株主総会開催のための出席者の数の条件(D)『決議事項が取締役の解任の場合』 |
株式数で3分の1以上の株主の出席が必要
株式数で過半数の株主の出席が必要
※これは、決議事項が取締役の解任の 場合における、株主総会を開催
するための出席者数に関する条件です。上記2つのうち、どちらかを選択し
てください。どちらを選択するかにより次のような違いが生じます。なお、
取締役の選任の場合と同じ内容にすることも可です。
● |
「株式数で3分の1の株主の出席が必要」を選択しますと、株式数で3分の1の株主の出席があれば、他の株主が欠席しても、株主総会を開催することができます。したがって、株主総会が開催しやすくなります。多くの会社はこちらを選択しています。 |
● |
「株式数で過半数の出席が必要」を選択しますと、株式数で過半数以上の株主の出席がないと、株主総会を開催できなくなりますので、株主総会が開催しにくくなります。会社法上の原則はこちらです。 |
|
株式数で3分の1以上の株主の出席が必要 |
【20-2】株主総会の決議要件(D)『決議事項が取締役の解任の場合』 |
株式数の過半数の多数で決議
株式数の3分の2以上の多数で決議
株式数の4分の3以上の多数で決議
株式数の5分の4以上の多数で決議
※これは、取締役の解任について、株主総会で決議する場合の、多数決
に関する条件です。上記4つのうち、どれかを選択してください。どれを選択
するかにより次のような違いが生じます。なお、取締役の選任の場合と同じ
内容にすることも可です。
● |
「株式数の過半数の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の過半数で決議します。 |
● |
「株式数の3分の2以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の3分の2以上で決議します。過半数の多数で決議する場合より、こちらの方が、当然、決議は慎重になります。 |
● |
「株式数の4分の3以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の4分の3以上の多数で決議します。3分の2以上の多数で決議する場合より、こちらの方が、当然、決議は慎重になります。 |
● |
「株式数の5分の4以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の5分の4以上の多数で決議します。この場合、さらに、決議は慎重になります。 |
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株式数の3分の2以上の多数で決議 |
【21-1】株主総会開催のための出席者の数の条件(C)『決議事項が監査役の選任の場合』 |
株式数で3分の1以上の株主の出席が必要 (これが一般的)
株式数で過半数の株主の出席が必要
※これは、監査役を設置する会社において、決議事項が監査役の選任
の 場合における、株主総会を開催するための出席者数に関する条件で
す。上記2つのうち、どちらかを選択してください。どちらを選択するかに
より次のような違いが生じます。なお、監査役を選任しない場合、設定
不要です。
● |
「株式数で3分の1の株主の出席が必要」を選択しますと、株式数で3分の1の株主の出席があれば、他の株主が欠席しても、株主総会を開催することができます。したがって、株主総会が開催しやすくなります。多くの会社はこちらを選択しています。 |
● |
「株式数で過半数の出席が必要」を選択しますと、株式数で過半数以上の株主の出席がないと、株主総会を開催できなくなりますので、株主総会が開催しにくくなります。会社法上の原則はこちらです。 |
|
株式数で3分の1以上の株主の出席が必要 |
【22-2】株主総会の決議要件(C)『決議事項が監査役の選任の場合』 |
株式数の過半数の多数で決議(これが一般的)
株式数の3分の2以上の多数で決議
株式数の4分の3以上の多数で決議
株式数の5分の4以上の多数で決議
※これは、監査役を設置する会社において、監査役の選任について、
株主総会で決議する場合の、多数決に関する条件です。上記4つのうち、
どれかを選択してください。どれを選択するかにより次のような違いが生
じます。なお、監査役を設置しない場合、設定不要です。
● |
「株式数の過半数の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の過半数で決議します。 |
● |
「株式数の3分の2以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の3分の2以上で決議します。過半数の多数で決議する場合より、こちらの方が、当然、決議は慎重になります。 |
● |
「株式数の4分の3以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の4分の3以上の多数で決議します。3分の2以上の多数で決議する場合より、こちらの方が、当然、決議は慎重になります。 |
● |
「株式数の5分の4以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の5分の4以上の多数で決議します。この場合、さらに、決議は慎重になります。 |
|
株式数の過半数の多数で決議 |
【22-1】株主総会開催のための出席者の数の条件(C)『決議事項が監査役の解任の場合』 |
株式数で3分の1以上の株主の出席が必要
株式数で過半数の株主の出席が必要
※これは、監査役を設置する会社において、決議事項が監査役の解任
の 場合における、株主総会を開催するための出席者数に関する条件です。
上記2つのうち、どちらかを選択してください。どちらを選択するかにより
次のような違いが生じます。取締役の選任の場合と同じ内容にすること
も可です。なお、監査役を設置しない場合、設定不要です。
● |
「株式数で3分の1の株主の出席が必要」を選択しますと、株式数で3分の1の株主の出席があれば、他の株主が欠席しても、株主総会を開催することができます。したがって、株主総会が開催しやすくなります。多くの会社はこちらを選択しています。 |
● |
「株式数で過半数の出席が必要」を選択しますと、株式数で過半数以上の株主の出席がないと、株主総会を開催できなくなりますので、株主総会が開催しにくくなります。会社法上の原則はこちらです。 |
|
株式数で3分の1以上の株主の出席が必要 |
【22-2】株主総会の決議要件(C)『決議事項が監査役の解任の場合』 |
株式数の過半数の多数で決議
株式数の3分の2以上の多数で決議
株式数の4分の3以上の多数で決議
株式数の5分の4以上の多数で決議
※これは、監査役を設置する会社において、監査役の解任について、
株主総会で決議する場合の、多数決に関する条件です。上記4つのうち、
どれかを選択してください。どれを選択するかにより次のような違いが生じ
ます。なお、取締役の選任の場合と同じ内容にすることも可です。
なお、
監査役を設置しない場合、設定不要です。
● |
「株式数の過半数の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の過半数で決議します。 |
● |
「株式数の3分の2以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の3分の2以上で決議します。過半数の多数で決議する場合より、こちらの方が、当然、決議は慎重になります。 |
● |
「株式数の4分の3以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の4分の3以上の多数で決議します。3分の2以上の多数で決議する場合より、こちらの方が、当然、決議は慎重になります。 |
● |
「株式数の5分の4以上の多数で決議」を選択しますと、出席した株主の議決権の5分の4以上の多数で決議します。この場合、さらに、決議は慎重になります。 |
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株式数の3分の2以上の多数で決議 |
【23】譲渡制限株式を譲渡により取得する場合の承認機関 |
●【取締役会を設置しない場合】
|
●【取締役会を設置する場合】
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株式数の3分の2以上の多数で決議 |
※その会社の株式を譲渡により取得することについて 承認を与える
機関は法律上の原則は株主総会ですが、定款の定めで代表取締役等、
他の機関にすることも可能です。
※取締役会を設置しない場合は左のセレクトメニューから、
取締役会を設置する場合は右のセレクトメニューから、 一つ選んで
ください
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【24】取締役会を設置しない場合において、その中から代表取締役を選定するか、それとも各自が会社を代表するか |
●【取締役会を設置しない場合】
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●【取締役会を設置する場合】
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代表取締役を選定する |
※取締役会を設置しない場合は、左のセレクトメニューから一つ選んで
ください。セレクトメニュー中、「代表取締役を選定しない」を選んだ場合、
取締役が複数名いるときは、各自が会社を代表します。
※取締役会を設置する場合は、この【24】の設定は何もしないで結構です。 |
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